今回は相続財産の中で、昨今よく問題になっている相続したくない負(不)動産について解説していきます!
負動産とは、売却が難しい、使い道が無い土地がよくあげられますね。
簡単に行ってしまうと「いらない土地」です。
実際にいらない土地を相続してしまうと、固定資産税がかかってしまったり、管理費が無駄にかかったりと、何かと従来必要なかったはずの「コスト」がかかってきます。
コストをかけたくないからと、相続した土地を放置して近隣に迷惑をかけたり、山林などの場合がけ崩れを起こしてしまい損害賠償を近隣住民から請求されるケースもあります。
相続したくなかったのに、無駄にコストがかかったり、損害賠償を請求されるようなリスクを背負うのは誰だって嫌なものです。
今回は、そんないらない土地を相続しなくてはならない状況に陥ってしまった場合に、どの様に対処するのが良いのか解説していきたいと思います!
①そもそも、いらない土地を相続してしまった場合、面倒だから放棄、放置していいの??
結論から申し上げると、所有権の放棄は相続をしてしまった時点で絶対にできません。
自治体や法人へ無料での寄付、というのは不可能ではございませんが、そもそも需要のないような「いらない土地」、誰も受け取りたいとはならないですよね。
損しないから、とりあえず貰えるものは貰っておこうと、安易に相続をしてしまうと、冒頭申し上げたようなコストやリスクを背負うことになる可能性があるので、使い道がある土地か、需要が何かしらある土地か、よく考えてから相続はするようにしてください!
②相続時、不動産の相続があったらどうしたらいいの?
相続時不動産は相続してしまったら、所有権の放棄ができなくなります。
そのため、前述の通りまずは使い道があるか、自分には使い道はなくとも、誰かしらに需要はあるか、よく検討してください。
検討した上で、不要な場合は「相続を放棄」してしまってください。
そうすれば無駄なコストとしてあげている「固定資産税」の支払いはしなくてよくなります。
ただ、ここで注意していただきたいのが、相続を放棄した場合でも、最後に相続放棄をした人が次の管理者(国や自治体など)が見つかるまでの間、放棄した土地の管理をしなくてはならないという点です。
また、相続放棄すると土地以外の遺産も手放さないといけません。土地以外に、相続したい財産がある場合は諦めて相続するしかないと思っておいてください。
相続放棄の期間は原則3ヶ月と定められているため、よく検討した上で相続放棄をしよう!となった場合は、早めに手続をしてくださいね。
③相続放棄ができずに、いらない土地を相続してしまったら、無駄なコストを払い続けたり、リスクを負って過ごさないとならないの?
いえいえそんなことはありません。
選択肢としては2つ。
1つ目は、寄付すること。2つ目は、売却することです。
1ずつ見ていきましょう。
まず寄付についてですが、国や各自治体、その他一般企業や公益法人などで寄付を受け付けている事があります。
※ただし、田舎の土地で利用価値が無い。建物が老朽化しており維持費が異常にかかる等の場合は、
寄付を受け付けてくれない場合もあります。
各自治体などご確認ください。
そして2つ目の売却についてですが、いらない土地なんだから買取ってくれる業者なんて居ないんじゃないの?と思われる方もいるかもしれません。
自分たちでは使い道がない土地でも、他の誰かにとっては需要がある場合があります。
自分で買い手を探すのは非常に難しい場合が多いですが、実は買取業者に依頼すると案外使い道を検討して、要件が揃っていればすんなりと売却に進めることがあります!弊社もその買取業者の中の1社です。
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